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副業ハンドメイド作家の確定申告について聞いてみた(棚卸、収支内訳書、事業所得など)

確定申告

こんにちは、安月給サラリーマンがハンドメイド販売をしております。きちきち(@kichi2hibiyory)です。

もうすぐ1年が終わり、すぐに確定申告の時期がやってきます。

売り上げがある程度上がっている人は確定申告をするべきなのか、確定申告しても会社にバレたりしないのか?

など、不安な点が多くあると思います。

私自身も副業としてハンドメイド作家をしているので、気になることがいくつかありました。

そこで、これを機に税理士さんに聞いてみました。

所得が20万円いかなければ確定申告しなくていいのか?

副業の確定申告については、所得(売上から諸経費を引いた利益)が20万円に達していない場合、免除されるとされています。

それは分かるのですが、ネットで調べていくと確定申告はしなくても大丈夫だが、1円でも儲けが出たら「住民税」は払わなければいけないという話があります。

実際、ハンドメイド販売をしていて利益は出てるけど、年間20万には達してないと言う人も多いのではないでしょうか。

今回、税理士さんに聞いてみたところ、副業であれば控除等もあるので、所得10万円程度であれば住民税さえ、必要ないということでした。

もちろん、住民税だけを申告する書類があり、納税することも可能です。

あとは、自らの判断になります。

ちなみに20万円以上の所得がある場合は当然、確定申告する必要があり、確定申告をすることで、市区町村にも連絡が行き、自動的に住民税も払うことになります

 

副業ハンドメイド販売は事業所得になるのか?

副業ハンドメイド販売を軽い気持ちでやる場合、所得の種類は「雑所得」になります。

しかし、雑所得では税額控除もなく所得のすべてに税金がかかってきてしまいます。

それに比べ、事業所得にして青色申告をすることができれば、税額控除など様々な特典を受けることができます。

事業所得にしたい場合、開業届を提出した上で、事業所得として確定申告を行う必要があります。

この事業所得というのが気になる点でした。

ネットでみていると、その仕事の収入が自分の生計に関係しているか?などが重要になるということでした。

要するに、「本気でやってないなら事業所得としては認めませんよ!」ということです。

実際に副業ハンドメイド程度では、認められないことも多いとネットでは見かけました。

今回はその点を税理士さんに確認しました。

答えとしては・・・

「事業所得になるのに明確な条件はなく、自分が申告すれば大丈夫だと思います。」

という、答えでした。

例えば、自分の合計収入の半分が副業になっている場合は間違いなく、事業所得にするべきということでした。

ハンドメイド所得65万で青色申告したら税金は0になるか?

青色申告した場合、年間65万円の税額控除を受けることができます。

では、所得が65万円だったら税金は0になるのか?

ということを、税理士さんに聞いてみました。

結果は・・・

「0になります。」

これはすごいことだと思いました。

ということは、少し大変ですが、青色申告さえしてしまえば、所得65万円までは、税金がかからず、会社にバレることもないということです。

この点を考えると、近いうちに青色申告の条件を整え、早めに青色申告に移行する方が利口かもしれません。

雑所得でも棚卸や収支内訳書は必要なのか?

白色申告や青色申告を行う場合、基本的に収支内訳書や棚卸による在庫管理が必要とされています。

では、雑所得の場合どこまで必要なのでしょうか?

税理士さんに聞いてみたところ・・・

「簡単なエクセルなどで帳簿付けだけで問題ない」

ということでした。

雑所得かつ金額が大した額ではない場合、そこまで細かく帳簿を付ける必要はなく、経費がいくらか、売上がいくらか、などなにかあった時に説明できるようにしておく程度で十分ということでした。

ただ、経費のしての証明は必要になるため、なにかあった時のためにレシートや領収書はしっかりと保管しておく必要があります。

私は専用のクレジットカードを作り、会計ソフトを連携させることで管理しています。

エクセルでやっていた時期もありましたが、手間ばかりかかりはっきり言って時間の無駄です。

開業届を出せば郵便物などに屋号が使えるか?

開業届を提出することで、屋号で銀行口座などを作ることができるようになります。

では、郵便物などはどうなのでしょうか?

税理士さんに聞いてみたところ・・・

「開業届を提出しなくても、郵便物などは屋号で構いません」

とのことでした。

郵便物などはあくまで宛名が屋号になるだけであり、住所自体がしっかりとしており、届くのであれば問題ないとのことでした。

また、領収書発行の名前についてもお互いの信用があり、お互い住所等がわかっているのであれば、屋号で問題ないとのことでした。

最後に

今回、確定申告などの気になっている部分を、改めて税理士さんに聞いてみました。

なんとなく、すっきりしたところもあれば半信半疑なところもあったというのが正直な感想です。

私は法律というのは捉え方だと思っているので、一人の税理士さんがこういったからといって、すべてが正しいとは思っていません。

このページをご覧になった皆さんも、この記述(税理士さん)を一つの意見として考えていただければと思います。

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