ハンドメイドで作品を作っていく上で、他の人ものを観察したり、勉強したりして自分の知識として蓄えていくのは普通のこのだと思います。
では、ハンドメイドでの著作権とはどこまでのことを指すのでしょうか?
著作権とは
著作権というのは、知的財産権というものの中に含まれる権利の一つになります。では、知的財産権はどのような分類になるのでしょうか?
知的財産権は「著作権」と「産業財産権」の大きく二つに分けることができます。
著作権
著作権は文化的な創造物の保護が対象となります。
文化的な創造物とは、学芸、学術、美術、音楽などが含まれ、人の思想や感情を創作的に表現したものです。
申請などは必要なく、表現した時点(作成した時点)で著作権は発生します。
産業財産権
産業財産権には、特許権や意匠権、商標権、実用新案権があり、登録しなければ権利は発生しません。
著作権は「表現したものを保護」、特許権は「アイディアを保護」というイメージでしょうか。
よくあるバッグやポーチの形はだれの権利?
アクセサリーやバッグ、ポーチなど量産を前提とした実用品は著作物として認められません。
著作権に引っかからないからといって、人の作品をパクったり、真似したりするのはコンプライアンス的に問題があります。
これは個人のモラルの問題ですね・・・
もちろん、デザインなどを意匠権や商法権の申請・登録を行えば権利を得ることはできるようですね。
作品は真似し放題、され放題なのか
結論から言って、実用品をパクられないのは難しいのが現状です。
自分が作った作品を申請することで、意匠権などが認められる可能性はあります。
しかし、権利が認められるには相当なオリジナリティや様々な要項を満たし、費用もかかってしまいます。
ハンドメイドのレベルではあまり現実的ではないようにも思えます。
ハンドメイドレベルでのブランド化のすすめ
作品のデザインに対して、権利を求めるのは現状では難しいことが示唆されました。
では、個人のハンドメイドではどうすればいいのでしょうか。
そこで考えるのがハンドメイドレベルでのブランド化だと思います。
もちろんオリジナリティのある特徴を持った作品を作っていくことは前提としてありますが。
私の場合は自分のブランドのロゴマークを作成しました。
「このデザインの作品は私が作っているだよ!」
「似たようなデザインでもロゴマークがなければパクリものだよ!」
というアピールも含まれています。
ロゴマークの場合、「図形商標」として商標権を申請することができます。
ロゴマークに権利が認められれば、同じマークを使用できる人はあなただけです。
徐々に、ファンがついてくれば、他のひとが同じようなデザインの商品を出してきたとしても、ファンはしっかりわかってくれます。
そういったファンとのつながりを強くしていくことで真似やパクリに負けないブランドを作っていくこといができるのだと思います。
まとめ
- 著作権は自分の思いを表現した時点で発生する。
- バッグなどの実用品は著作物として認められないことが多い。
- ハンドメイド作品は真似し放題、され放題である。
- 自分の作品を守るためにはブランド化することが良いのかもしれない