一年が終わり、新年になると徐々に近づいてくる少し面倒くさい行事「確定申告」。
確定申告について調べてみると出てくるのが、「白色申告より青色申告の方がお得だよ」という言葉。
この記事では、副業ハンドメイドにとっての確定申告についてご紹介します。
青色申告ができる条件
早速ですが、青色申告のお話です。
確定申告で調べてみると、必ずと言っていいほど出てくるのが、青色申告と白色申告……
調べてみてわかることは、青色申告の方が色々大変だけど、色々お得だということだと思います。
では、青色申告が可能性になる条件はなんなのでしょうか?
複式簿記でつけること?
違います。
単式簿記でも青色申告はできます(控除額は10万になりますが…)。
もっと、根本的なことです。
それは「事業所得であること」です。
所得には種類があります。
例えば、
- 給与所得
- 不動産所得
- 譲渡所得
- 雑所得
- 事業所得
などなど。
給与所得は、サラリーマンが貰う給与です。
不動産所得はマンション経営したりしてる人が得る所得です。
他にも色々ありますが、この中に事業所得というのがあります。
副業でハンドメイド販売をやっていて、
「年間所得が20万越えたから確定申告しなきゃ〜」
というのは、基本的に雑所得になります。
ヤフオクやメルカリで儲かった!
これも雑所得です。
これを雑所得から事業所得に変えないと青色申告はできないわけです。
事業所得にする条件
では、事業所得にするにはどうしたらいいのでしょうか?
まず、必ず必要になるのが開業届を提出することです。
開業届を出すことで、正式な事業として国に認めてもらう必要があります。
ここまでは、やろうと思えばできると思います。
大きな問題となるのは、税務署がその商いを、事業所得として認めてくれるかという問題です。
どうやら、開業届を出せば、全て事業所得というわけではないのです。
事業所得として認めてもらう為の条件はいくつかあるようですが、最も重要なのが、「一定規模の収入が継続的に得られているか」ということころになります。
一定規模の収入というのはなかなか難しい表現です。
これが10万なのか、100万なのか、1000万なのか。
そこは明記されていません。
ただ、こちらは副業でもなんとかなるでしょう。
他にも「相応の労力を要する」、「人や設備を投入している」、「職業として認知されている」、「生活の糧となっている」といった点も基準とされ、総合的に判断されます。
この中で、最も気になるのが「生活の糧となっているか」です。
あくまで本業でサラリーマンをやっている身として、ハンドメイドで月数万円売り上げてるだけでは、生活の糧になっているかと聞かれると、否 です。
実際問題、大手会計ソフト会社のページをみると、ちょっとした副業程度では事業所得として認められず、雑所得にされてしまうことが多いと記載されています。
もしかしたら、副業ハンドメイド販売では、事業所得にするのは難しいのかもしれません。
副業で開業届を提出するリスク
事業所得として認められるか認められないかは別として、開業届を出すことはできます。
開業届を出すことによって、自分の中で気持ちは引き締まりますし、登録した屋号での銀行口座が作れるようになります。
しかし、副業の身としてはデメリットの方が大きいような気がしています。
デメリットは下記のようなものがあります。
失業手当が出ない
本業の会社が潰れてしまったりした場合に、失業手当がでません。
そりゃそうですよね。
自分で開業してるんですからww
失業してないです。
まぁ、基本的に本業の会社が潰れるなんてことはそんなにある話ではないのかもしれませんが、知っておいた方がいい情報でしょう。
もちろん、青色申告で年間65万円の控除が受けられるなら、結果としてそっちの方がプラスになる可能性はあります。
その辺を考慮して考えた方がいいでしょう。
事業所得に区分される可能性
通常、副業を隠れてやる人は、税金の支払いを特別徴収にはしないと思います。
なぜなら、それによって会社にバレる可能性があるからです。
基本的には自分で納付にするはずです。
ただ、ネットを見ていると自分で納付にしたにもかかわらず、税務署の手違いで会社に行ってしまった。
なんてことがあるみたいです。
そうなった時に、税金の区分を見られる可能性が出てきます。
例えば、株をやっていて特別徴収にしていると、会社からの書類には譲渡所得にチェックが付いていました。
ということは、雑所得や事業所得にチェックがつく可能性があります。
最悪、雑所得ならなんとか逃れられるかもしれません。
例えば、
- ヤフオクですごい高く売れたものがあった。
- ビットコインでうまく儲けた。
とか、適当に言って乗り切れるかもしれません。
しかし、事業所得は別です。
もう、自分で事業をやってない限り、事業所得にはチェックが付きませんから。
これは100%言い逃れができないと思われます。
そのリスクをとってまで開業するかは皆さんの考え方次第だと思います。
まとめ
確定申告における青色申告は所得控除など様々なメリットがあります。
そして、青色申告をするためには税務署に開業届を提出した上で、事業所得として認めてもらう必要があります。
しかし、近年ちょっとした副業程度では事業所得として認めてくれないことが多くなってきています。
青色申告ができないのであれば、相応のリスクをおってまで開業届を提出する必要はないのかもしれません。
ただ、儲けが出ている以上どれだけ儲かっているかを把握し、確定申告しなければならないことは確かですね。